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安心地盤保証制度“だい地”

当組合の保証は、組合員による地盤調査及び地盤補強工事が行われたものに対してのみ保証が付けられます。

保証対象物
一般戸建住宅、集合住宅、商業用店舗、店舗権住宅、大型看板など
保証内容
当組合又は組合員が行った地盤調査や地盤補強工事に瑕疵があり、建物が不同不沈した事が原因で建物に損壊が生じた場合、沈下の修復と建物の修繕等に掛かる費用が補償されます。
【沈下の定義】不同不沈下量が1,000分の5の比率を越えた場合、保証対象となります。
保証期間
・地盤補強工事完了日より10年間
・地盤補強工事が不要と判断したものは地盤調査日を起算日とし
 10年間
・建物引き渡し日を起算日とし10年間
(20年は取扱い中止しております。)
保証限度額
1物件につき最高5,000万円を上限とします。(建物自体の損壊+沈下の修復)
尚、事故発生時において保証に対する免責額はありません。
保証料金
保証対象物ごとに異なります。くわしくは保証料金表をご覧下さい。
免責事項
  1. 地盤調査・地盤補強工事に原因がなく、建物自体の手抜き施工や自然災害により建物や地盤が損壊した場合。
  2. 施主の故意または過失により発生した事故の場合。
  3. 地震・噴火・洪水・津波・崖崩れ等の天災により、建物や地盤が損壊を受けた場合。
  4. 周辺において当該地盤に影響を及ぼす地下水の汲み上げ・杭打ち工事・地下工事・河川工事・重量車両の通行による地盤振動・盛土工事・掘削工事等のため、建物及び当該地盤が損壊した場合。
  5. 建物の自然消耗・摩擦・さび・かび・経年変質その他これに類似する事故の場合。
  6. 増改築により建物自体の構造や床面積が変更になったりし、これらの原因により発生した事故。
  7. 杭の浮き上がり現象によって生じた配管、排水勾配の不具合。
  8. 設計・管理上のミスによる事故で例えば改良工事後、設計変更によりはみ出して建築した場合や改良工事の上に当初計画以外の盛土をした場合、地盤調査後に大幅な盛土を行い、再調査を行なわないで事故に至った場合等。
  9. 建物の使用目的が変更になり、通常予測される使用状態と著しく異なる使用により発生した事故。

お申し込みに必要な資料

申込書
「当協同組合専用申込書」に必要事項の記入・捺印をして下さい。
※記入漏れ・事実と異なる記載がありますと保証できない場合がございます。十分にご注意下さい。
案内図
最寄の駅、高速道路のインターなど目印になるものから目的地までの案内図や調査地近辺の住宅地図。
建物配置図
敷地内の建物位置、境界線、敷地に接する道路の位置や幅、隣接地などの高低差を記入して下さい。
平面図
方位・間取り・各室の用途・寸法等がわかる資料
 
立面図
立面の図面
 
基礎伏図
基礎の位置状況及び断面
 
建物質量
建物の質量がわかる資料(軸力表など)
 

新築建物の保証発行手順